豊川法律事務所
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不動産に関して
個人再生とは
  「個人再生」とは、債務の「引き直し計算」を行っても、 いまだに返済不可能な金額の借金が残っている場合で、かつ、あなたが不動産などの資産を
   保有しているため「自己破産」することを希望しないときに利用する手続です。
  個人再生は住宅を守れます。
  個人再生の最大のメリットは、住宅ローンがあっても自宅を手放さなくてよくなることです。(住宅資金貸付債権に関する特則)住宅ローンを抱え、なおかつ
  多重債務に 陥った場合、自己破産の申立てをしてしまうと、最終的には自宅を失うこととなります。
  しかしながら、自宅を購入している人というのは、大抵自宅に対して非常に強い愛着を持っているものです。当然に自宅を手放したくないという希望があります。
  この希望をかなえる手続きが個人再生なのです。
  個人再生で、住宅資金特別条項の適用が可能な場合は、住宅ローンはそのままで、それ以外の一般債務を大幅に減額することが可能です。
  手続により決められた金額を原則3年間で分割返済( 特別の事情がある場合には、5年まで延長できます。この借金には将来利息はつきません。)していくことで、
  住宅を手放すことなく経済的な再建をはかることができます。
 自己破産とは
  「自己破産」とは、債務の「引き直し計算」をしてみても、あなたのかかえる債務額が返済不可能なほどに多額である場合、弁護士などの専門家が裁判所に破産を
   申し立てることにより、 債務を帳消しにする手続です(*税金など支払義務がなくならないものもあります)。
  この場合、あなたの借金はなくなりますが、不動産や新しい自動車などの資産を持っている場合には、それらを手放さなければなりません。
  ですから、特に資産を持たず、多額の債務をかかえている方は、 この「自己破産」の手続をとるのが良いといえます。事業をされている方やある程度の資産を
   残したい方には 管財事件とする方法があります。
  なお、世間でうわさされているように、破産の事実が戸籍に記載されるとか、選挙権がなくなるというようなことは一切ありません。
  また、職場に知られる可能性も非常に低いといえます。
事件の委任 申立書の作成
破産管財人の業務
免責手続 事件の委任
受任通知の発送 申立書の作成・提出
免責審尋 免責不許可事由
任意整理とは
  「任意整理」とは、弁護士などの専門家があなたの代理人となり、各債権者に対して、
  「受任通知(※弁護士が、債務者の依頼を受けたことを、サラ金業者などの債権者に、通知する書面のこと)」という書面を発送し、債権者の取立てを
   ストップさせたうえで、あなたの現在の債務額を確定させ、各債権者との間で分割弁済の和解をとりかわす解決方法です。
  弁護士に依頼する大きなメリットの1つに債務の「引き直し計算」があります。あなたの現在の債務額を確定させる際、弁護士は「利息制限法」という法律にしたがい
  正確な債務額を計算し直します。これを「引き直し計算」といいます。
  実は、この
債務の「引き直し計算」を利用すれば、現在の債務額を減額できる可能性があるのです。
民事再生とは
 目的と性格
  民事再生法は、これまでの和議に代わる再生形の手続きである。主に経営難に陥った企業や生活困難になった個人が、経営や生活の立て直しを図るにあたって、
  使いやすい再建手続きといえる。現代のスピード経営の時代にあって、再建型の処理を選択しても、処理のスピードが遅ければ優秀な人材や営業継続のための
  資産も流出してしまう。目的は、有用な経営資源の有効活用と、事業に失敗した経営者らの再挑戦の容易化にある。
 特 色
  和議法に代わる簡易な再建手続き。従来までの和議法は、手続きが複雑で、時間がかかるばかりか費用もかさむことが多かった。
  民事再生法は、簡易な手続きによって再建の道を開く、より利用しやすい法律。傷が浅いうちに、手続きにのっとって裁判所の監督のもとで再建できる。
  従来の和議は破産状態(支払停止か債務超過)に陥らなければ、裁判所に申し立てが出来なかったが、民事再生法では「将来において円滑な支払が困難と
   認められるような場合」には、その時点から裁判所に申請することが出来るようになった。
  開始原因が緩和されているため、傷が浅いうち、つまり破産などの場合よりも負債が少ない状態で、手続きを開始することが出来るので再建がしやすくなった。
  会社・個人事業者のみならず、一般個人も対象となっている。このため、いわゆる消費者破産の代わりに、再生手続きによって再建を目指すことが出来る。
  再建計画の議決(多数決)についても、従来の和議は3/4以上の賛成が必要であったが、民事再生法では出席者の1/2以上で足りるとされる。
  50%未満の債権者が再建に反対しても、再建は不可能ではなくなった。再生計画認可後は、この計画に基づいて、債権者による強制執行が可能になる。
  和議手続きにおいては、和議計画が認可され、債務者が計画通りに義務を履行しなかったとしても、実効性のあるサンクション(処罰、制裁)がなかった。
   再生手続においては再生計画通りに履行されなければ、債権者が強制執行を行うことが出来るため、債務者が真摯かつ誠実に義務を履行することが予測される
 効 果
  ・他の手続きの中止命令
   裁判所は、再生手続きの申し立てがあった場合には、利害関係人の申し立てか、または職権によって、申し立てについての決定があるまで、再生債務者の
   財産関係の訴訟手続きや、既になされている再生債務者の財産に対する強制執行の手続きの中止を命ずることができる。
   この命令によって、強制執行などによって財産が処分されるのを防ぐ。
  ・包括的禁止命令
   裁判所は前述の中止命令では再生手続きの目的を充分に達成できないとき、利害関係人の申し立てか、または職権によって、申し立てによる決定が
   あるまでの間、すべての再生債権者に対して強制執行などの禁止を命ずることができる。
   既になされている強制執行などがすべて禁止・中止されることになり、債務者の全財産が確実に保全される。
  ・競売手続きの中止命令
   裁判所は、一般の債権者の利益に適合し、かつ競売申立て人に不当な損害を及ぼす恐れがないときは、利害関係人の申し立てかまたは職権により、
   抵当権などの担保権の実行としての競売手続きを、相当な期間中止することを命ずることができる。
  ・仮差し押さえ、仮処分など
   裁判所は、利害関係人の申し立てか、または職権により、再生手続き開始の申し立てについて決定があるまでの間、債務者の業務または財産に関して、
   仮差し押さえや仮処分、その他の必要な保全処分を命ずることができる。
  ・監督命令、保全管理命令
   さらに裁判所は、必要があると認めるときには監督委員による監督や、保全管理人による管理を命ずる処分をすることができる。
民事再生による効果
  ・他の手続きの中止命令
   裁判所は、再生手続きの申し立てがあった場合には、利害関係人の申し立てか、または職権によって、申し立てについての決定があるまで、再生債務者の
   財産関係の訴訟手続きや、既になされている再生債務者の財産に対する強制執行の手続きの中止を命ずることができる。
   この命令によって、強制執行などによって財産が処分されるのを防ぐ。
  ・包括的禁止命令
   裁判所は前述の中止命令では再生手続きの目的を充分に達成できないとき、利害関係人の申し立てか、または職権によって、申し立てによる決定が
   あるまでの間、すべての再生債権者に対して強制執行などの禁止を命ずることができる。
   既になされている強制執行などがすべて禁止・中止されることになり、債務者の全財産が確実に保全される。
  ・競売手続きの中止命令
   裁判所は、一般の債権者の利益に適合し、かつ競売申立て人に不当な損害を及ぼす恐れがないときは、利害関係人の申し立てかまたは職権により、
   抵当権などの担保権の実行としての競売手続きを、相当な期間中止することを命ずることができる。
  ・仮差し押さえ、仮処分など
   裁判所は、利害関係人の申し立てか、または職権により、再生手続き開始の申し立てについて決定があるまでの間、債務者の業務または財産に関して、
   仮差し押さえや仮処分、その他の必要な保全処分を命ずることができる。
  ・監督命令、保全管理命令
   さらに裁判所は、必要があると認めるときには監督委員による監督や、保全管理人による管理を命ずる処分をすることができる。
 
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