豊川法律事務所
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不動産に関して
執行手続き
  本人で出来る事  「しろうとで裁判は出来ますか?」とか「弁護士を頼まないで裁判は出来ますか?」とか、よく質問を受けますが、手続の上からは、
  自分で自分の裁判をすることは簡易裁判所から最高裁判所まで、どの段階でもできます。
  しかし、裁判では訴え又は訴えられる内容によって、しろうとの方で充分できるものと、しろうとでは困難なものがあることも事実です。
  その内容による困難さによって分けるのは、金額の大きさ、事件の大きさではありません。どんなに金額の大きな事件でも、約束手形金や貸金など、
  一定の方式に従うものや背後に特別な事情がないものは、しろうとの方で出来る事件です。
  そのほか、どんな事件でも多くの分野にわたってしろうとの方でやれる事件がありますが、それらは種類が何かということでもなく、事件の筋といった内容、
  複雑さ性格によって弁護士に頼むべきものとそうでないものを分けるべきです。
  60万円以下の金銭の支払いなら、御本人で訴訟を起こしやすいように、小額訴訟という制度も用意されています。
 法定の手続きと法定外の手続き
  裁判をするには、法廷に出る前、出た後、法廷外でなど、さまざまな仕事があります。
  訴えを提起する前の調査、証拠集め、分類整理、価値判断、作戦計画を考え、その後で書類を作成し、裁判所へ提出します。また、法廷の開かれる期日と
  次の法廷の開かれる期日との間には、証人や鑑定人の候補者を依頼したり、証拠の写しを提出したりします。
  判決の後は、執行文や送達証明をとって執行の準備をします。裁判では、このように次々と多くの事務の処理をしなければなりません。法廷では決められた
  期日に出頭し、口頭弁論や証拠調べ、判決言渡しが行われます。提出した書類は、口頭弁論で陳述し、その認否をし、証人を尋問しなければなりません。
  弁護士を頼んだときは、これらの多くを弁護士がやってくれますが、すべて弁護士まかせで本人が手をこまねいていては勝つことはおろか訴訟の進行も
  遅れてしまいます。本人訴訟でやる場合、しろうとの方でこれらのすべてをやるには、かなりの勉強と経験が必要です。本人だけで訴訟をされる場合
  あらゆる訴訟手続と証拠とは書面という目に見える形となって提出され、裁判所の訴訟記録に綴じ込まれ、判決の基礎資料となりますので、注意が必要です。
 訴訟手続き 呼出状
 法定で行われる事
  訴えを提起する(裁判所に訴状を提出する)と、事件番号、第一回の口頭弁論の期日が決まり、
  何日の何時に第何号法廷に出頭するようにという内容の「呼出状」が送達されてきます。
  被告の場合は、「呼出状」とともに何日までに答弁書を提出するようにという書類も一緒に送達されます。
  訴えを提起する(裁判所に訴状を提出する)と、事件番号、第一回の口頭弁論の期日が決まり、何日の何時に
  第何号法廷に出頭するようにという内容の「呼出状」が送達されてきます。
  被告の場合は、「呼出状」とともに何日までに答弁書を提出するようにという書類も一緒に送達されます。
 
● 第一回口頭弁論期日
  法廷に出頭した当事者は、法廷の廷吏あるいは裁判所の受付で呼出状を提示し、出頭した旨を告げます。
  同時に同一の法廷で、幾つもの事件の口頭弁論が開催されるのが一般ですので、廷吏が自分の事件番号と
  当事者を呼び上げるまで、傍聴席で待つことになります。原告、被告の席は、裁判官に向かって
  左側が原告の席、右側が被告の席です。自分の事件番号、名前が呼び上げられたら、
  自分の席に着きます。通常、発言、陳述するときは起立して行います。
  裁判官は、まず、原告に対し、「訴状のとおり陳述しますか。」と問います。
  原告は、「訴状のとおり陳述します。」と言います。次に、裁判官は、被告に対し、「答弁をして下さい。」と
  言います。被告は、「答弁書のとおり陳述します。」と答弁します。答弁者を事前に出しておくべきです。
  次に、裁判官は、原告あるいは被告に対し、指示することがあればそれを告げ、提出する書類があれば
  次回期日までに提出するように指示し、次回期日の打診をします。
  当事者双方に異議がなければ次回期日を指定し、第一回口頭弁論は終了します。
  法廷でのやりとりは以上のように進行します。「訴状」「答弁書」「甲第何号証」「乙第何号証」という書類はあらかじめ二通あて提出されていて、一通は
  裁判官が持ち、一通は相手方にも送られているので、「何々のとおり陳述します。」と引用すれば、内容を全部しゃべったのと同じ効力があります。
  従って、書類がきちんとできていれば、しろうとの方でも民事裁判はスムーズに進行します。
 
● 第二回目以降の口頭弁論期日
  原告も被告も第二回の口頭弁論は一回目がストップしたところから始まりますので、第二回の期日までに準備をしなければなりません。
  被告は、証拠の準備をしたり、認否を準備したり、被告の主張を準備書面に書いたりして準備します。原告は、被告の主張に対して反論したり、訴状に
  書けなかった事情を書いたり、解決案を書いたりして準備書面を作成します。
証拠
 しろうとの方にとって尋問技術というものは難しいことなので、「証拠申立書」に「主尋問は裁判官においてなされるようお願いします。」と書き添えて、尋問事項を
 詳しく書いて提出することにします。これは、裁判官に一方の味方になってもらうことをお願いするのではなく、しろうとの方で訴訟をしている者の尋問技術が
 非常に劣るので、対等の立場で訴訟が進行できるよう公平性を保つため裁判官が証拠申立書に基づいて尋問してくれることをお願いするものです。
 本人は、裁判官の尋問が終わったあとすぐに足りない点があれば尋問することもできます。
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