豊川法律事務所
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不動産に関して
ビジネス上のトラブル
商取引上のトラブル
  各種商取引
  販売契約、代理店契約、FC契約、請負契約、工事契約、JV契約、ライセンス契約、テナント契約、アウトソーシング契約、派遣社員契約、リース契約、
  秘密保持契約等々の、助言・指導、交渉、契約書作成など
開発契約  土地開発契約、技術開発契約などの助言・指導、契約書作成など
不動産売買・賃貸借  不動産取引を参照
損害賠償請求  債務確行、顧客クレーム、製造的責任など
不正競争防止法・独占禁止法  不正競争、不公正な取引等に関する助言・指導
各種取引を巡るトラブル  助言・指導、交渉・調停・裁判などの代理
 
 会社設立
会社の設立
株式会社の設立
  会社設立の書類は上記のものばかりではなく、他にもいろいろと必要なものがあります。必要な書類をすべて揃え、間違いなく記述するために、弁護士に
  ご相談ください。みなさんの希望に満ち溢れた起業のお手伝いをさせていただきます。
  一旦起業をすると、トラブルに巻き込まれないために、契約書をきちんと作る必要も出てくることでしょう。そのような時のために、弁護士と知り合いになると、
  何かと心強い味方になるはずです。
なぜ、会社にすべきか?
  会社のメリット
  商売は会社を設立しなくても個人事業として行うことができます。
  個人事業はローコストで商売できるメリットがあります。
  では、何故、会社とする必要があるのでしょうか?
  それは、以下のようなメリットがあるからです。
節税効果 - 会社には以下のような点で税金を安くすることができます。-
1,経営者の所得を会社と個人に分散できる
2.家族に対する給与を経費としやすい
3.赤字を7年持ち越せる
信用力
会社は、個人事業に比べ、厳格な会計を求められることから対外的に信用力
が高いと言えます。そのため、取引先との契約や金融機関からの
融資において有利です。
これらのメリットを踏まえ、会社設立すべきかどうかを検討しましょう。
 
 
 
 
はじめに、会社の基本事項を定款として決定し、公証人の認証をいただきます
(株式会社以外の会社については認証は不要です)
次に、出資金を金融機関に払い込みます。
そして、最後に登記申請をし、登記完了すれば会社が成立することになります。
会社設立手続きの流れ
あくまでも手続の概略になります。起業家の皆様のニーズに伴い別途手続が必要となることがございます。 株式会社以外の会社(合名会社等)を設立する場合は
定款を認証する必要はありません。
 会社設立手続きの費用 - 会社を設立するのに際して、発生する費用は以下のとおりです -
会社設立手続きの費用
 設立後に必要となる費用 - 設立後にも手続きが必要となる場合があります。その場合は上記の費用に加え、下記の費用が発生します -
会社設立後に必要となる費用
注意する事  - 自社の現状・将来像に合った組織作りを!! -
  株式会社は一定のルールの元、多彩な組織を作ることが可能です。例えば「株式譲渡制限規定」を定めれば、役員の人数を1人とし、任期を10年とすることも
  できます。このような規定は後に変更することも可能ですが、新たに費用が発生してしまいます。あらかじめ自社の現状・将来像を見据え組織作りすることを
  お薦めします。
手続はお早めに!!
  会社は一定の手続を経て、設立登記を行わなければ、事業を行うことはできません。とういうのも、法律上、会社は登記をすることで初めて誕生すると
  定められているからです。つまり、登記をしていない会社は会社として認められないのです。
  一方、会社設立の手続は登記だけでも2週間かかります。早めに手続に着手されることをお薦めします。
 
 会社の倒産  - 会社の再建・倒産手続き -
  会社の再建や清算などの倒産手続を取り扱っております。具体的には、会社について、自己破産申立、民事再生申立、特別清算申立、任意整理などの
  債務整理のお手伝いをさせていただいております。また、保証人の方のための債務整理のご相談にも乗っております。
  - 早期対策の必要性 -
  過大債務、過剰借入れに苦しんでいる会社経営者の皆様は、日夜資金繰りに頭を悩ませておられるのではないでしょうか。
  どうすれば会社の再建ができるのか、従業員や取引先に迷惑をかけないようにするにはどうしたらいいのか、そのためにはどのような方法で債務整理を行えば
  いいのかと、悶々としておられる方も多いのではないでしょうか。
  しかし、こうした厳しい状況にある会社でも、簡単にあきらめずに様々な手法を利用して債務整理を行えば、会社の再建を図ることができることもあります。
  ただ、ぎりぎりまでアクションを起こすのを躊躇していると、状況が悪化しすぎて間に合わないこともありますので、できるだけ早く検討を始めることがなによりも
  大切です。
  債務整理によって会社の再建を行うためには、倒産手続や会社法等の法律知識のほか、税務・会計等の広範な専門知識が必要なため、経営者一人で手続を
  進めることはまず難しいでしょう。取り敢えず何をすればいいのかすら、検討がつかないのではないでしょうか。
  まず、財務内容の分析、経営改善策や資金繰りの検討、事業環境の調査等を行うことによって、その会社の事業の再建のためにどのような手続を選択すれば
  よいかを判断したうえで、それぞれの手続を進めるわけですが、このような作業は専門知識と経験がなければ到底実行は不可能です。
  そのためにも、おひとりで悩まないで、一日も早く会社の再建手続に精通した弁護士にご相談になることをお勧めします。
  会社のおかれた状況をさまざまな角度から検討した結果、残念ながら会社や事業の再建が難しいと思われる場合でも、従業員や取引先にかける負担・迷惑を
  できるだけ少なくし、また、倒産に伴う無用な混乱を防ぐためにも、破産手続などの公正な手続で会社を清算する方法を選択すべきです。
  その上で早く再スタートをきることが結果的には良かったということも多くあります。そのためにもなるべく早く法律相談を受けることをお勧めします。
  - 保証人の債務整理 -
  会社の経営者は、通常、会社の金融機関からの借り入れや大口取引等の連帯保証人になっていますし、また家族経営の会社では家族や親戚、古くからの
  従業員等が保証人になっていることもよくあります。そのため、会社の再建、清算の何れの場合でも、これら関係者の経済的更生のため、保証人の債務整理も
  同時に行う必要があります。この点についても会社の問題と一緒にご相談になるとよろしいかと思います。
 
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